内部不正

(4) 格付け区分の適用とラベル付け ①重要情報の取扱範囲を限定するために、重要情報の作成者が(3)で定めた格付け 区分を選択し、その選択について重要情報の管理者に確認を得なければならない。 ②また、重要情報を含む電子文書や電子データには、役職員に格付け区分が分かるよ うに機密マーク等の表示をしなければならない。

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